贈与税・相続税の脱税についての相談です。
私は普通の50代のサラリーマンなのですが、弟が父に溺愛され、
お金を弟にばかりかけられて弟は歯科医になっています。
最近知ったのですが、2008年か2009年に父が4500万円を
かけて、弟が歯科医をするための土地を弟のために買ったようです。
もう年月が経っているので無理かもしれないのですが、弟は一切
贈与税なども払っていないようです。父は三年前に亡くなりました。
告発すれば、弟が脱税をしたことで弟が税務署にお金を払わなければ
ならないのでしょうか?追徴課税などもかかるのでしょうか?
あるいは、父が死んだ後の相続税として払わなければならなかったのでしょうか?
母はまだ生きております。
どうか確かな情報を教えて頂けたら助かります。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
2008年か2009年に父が4500万円を
かけて、弟が歯科医をするための土地を弟のために買ったようです。
お父様が弟様に4500万円の現金または土地を贈与したのであれば、すでに贈与税は時効になっています。
また、この時点で不動産が弟様の名義になっているでしょうから、相続税も課税されません。
遺産分割協議は完了しているのでしょうか。
まだであれば、これらを特別受益として協議することができます。
ご回答ありがとうございます。そうですか。残念です。もう取り返すことはできないのですね。父の遺産相続は終わっております。母が亡くなった時の遺産相続協議で取り返すことはできるのでしょうか?
これらはお母様の財産ではありませんので取り返すことはできません。
ただし、今のうちに、あなたへ多く相続させる旨の遺言書をお母様に作成してもらうという方法はあります。
弟にギャフンと言わせて、反省させて、私に反抗させないためには、この4500万円の件について、どのように弟に言い聞かせるのが良いでしょうか?
4500万円の贈与を受けた事実を立証すべきです。
たとえば、4500万円を現金(預金)で贈与されたのであれば、お父様の預金口座から出金され、弟様の口座に入金されていることを通帳または預貯金履歴証明書で把握します。
不動産を贈与されたのであれば、登記簿謄本で贈与登記を把握します。
いろいろありがとうございます。
最後に質問させてください。
この件は、税務署に申し立てても何も手立てを打ってくれないのでしょうか?
それとも、今後はほかの人よりも、弟の資金の動きなどについては特に注意深く監視し、
ブラックリストなどに載せてくれるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税務署は時効になっているものに対して何かをすることはありません。
ブラックリストはありませんが、情報提供することは可能です。
ただし、前述のような通帳コピー、贈与登記登記簿謄本などの証拠書類を提示することが好ましいです。
本投稿は、2022年10月30日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。