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相続における小規模宅地等の特例について

家と土地を子供や孫に無償または安い家賃で貸す場合でも適用されますか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 お答えします。
 ご質問の趣旨は、貸家の敷地が小規模宅地特例の「貸付事業用宅地」に該当するかどうかの判定についてだと考えます。
 小規模宅地の特例の適用対象になる宅地は「貸付事業用宅地」と定義されていますので、無償で貸している宅地は適用対象になりません。、
 また、「安い家賃」とありますが、固定資産税等の経費相当の金額であれば、無償貸付と同様に見られ、適用対象になりません。
 世間の相場より若干安い程度なら適用できる場合もありますが、親族間貸付の場合は、税務当局のチェックが入る可能性が高いように思われます。

ありがとうございました。よく分かりました。

本投稿は、2022年11月04日 09時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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