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倍率表の借地権欄が空白の場合の貸家建付地の評価方法

ご質問させていただきます。
5ヶ月前に父が亡くなり相続税の申告が必要か調べております。
今回、倍率法による貸家建付地を評価していたところ借家割合と賃貸割合はわかったのですが借地権割合が倍率表で空白となっておりわかりませんでした。
この場合の借地権割合はなしでいいのでしょうか?
それとも、空白の場合の借地権割合が決まっているのでしょうか?
ご教授よろしくお願いします。

税理士の回答

ゼロでいいようです。借地権の慣行がない地域ということみたいです。

追加の質問で申し訳ございません。
取引慣行にない地域では20%で計算するという国税庁のホームページで見つけたのですが、これが貸宅地の事例で貸家建付地では記載がないのですが20%を計算に入れたほうがいいのでしょうか

本投稿は、2022年11月10日 07時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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