相続発生時の専業主婦の預金と生命保険について。
母親が亡くなりました。
法定相続人は、子(私)と夫(私の父親)の二人です。
母親は、殆ど専業主婦だったんですが、母親名義の預金が合計2500万円(40年以上費やし貯めたと思われる)あります。
母親の年金や祖母からの贈与等も1部あると思うので全てが名義預金と言えないと思いますが、税務署からは専業主婦が貯めれるお金でないな名義預金だな、と思われるのでしょうか?
そして将来、私の父親が亡くなった時に私の母親名義の預金は実質私の父親のお金と税務署に思われ、私に相続税に加算しろと言ってくるのでしょうか?
なお、母親名義の預金を全額相続したのは子(私)です。
それと、母親の死亡保険金500万円を受取ました。
契約者は母親
被保険者は母親
死亡保険金受取人は子(私)
保険金は6年半前に一括で現金払いしてあります。
これも税務署には専業主婦が払えるわけないと思われ、名義保険だと思われるのでしょうか?
税理士の回答
国税OBです。税務署では、資産税担当(相続税)の特別国税調査官を18年程担当しておりました。
あなたの記載のとおり、相続税調査において、「名義預金」「名義保険料の負担」を指摘することは多いです。
ところで、父親の財産は、ざっくりでいいですがどのくらいの財産をお持ちでしょうか。そのあたりからも将来の相続税調査での指摘の可能性などを検討できるかもしれません。
しかしながら、税務署内部のことを知りすぎているのと、わかりすぎているので、正直なところ紙面に書きにくい部分があります。
回答ありがとうございます。
父親の財産は預金500万円と言った感じです。
他にはありません。
相続したばかりなので、私が代表法定相続人として一括で現金を受け取り、父親の口座に保険金以外の現金2500万円を振り込むといった形を取る事も今なら可能かなと思って、少し悩んでる感じです。
父親は、おまえが全額相続しろと言ってますが……。
父親の財産ですが、預金500万円以外に生命保険がありました。
死亡保険金は1000万円で多分もう支払い済なんだと思います。
お父様が、相続税の対象にはならないから、特段気になさらなくても構わないでしょう。そう、考えられます。
ご回答して頂き、ありがとうございました。
本投稿は、2022年11月26日 06時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。