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「相続開始前3年以内の生前贈与の相続税加算」が、税制改正で「10年以内」等に延長されたら?

「相続開始前【3年】以内の生前贈与の相続税加算」が、税制改正で
「相続開始前【10年】以内の生前贈与の相続税加算」のように、対象年数が拡大される方針と報道されていますね。

仮に【10年】に拡大されて、【この税制改正は、2024年から施行されます】と決定した場合、

例1:2020年に1千万円の生前贈与を受けており、被相続人が2025年に死亡
→相続税加算対象(税制改正後の新法適用、加算対象)

例2:2012年に1千万円の生前贈与を受けており、被相続人が2025年に死亡
→相続税加算対象外(税制改正後の新法適用、相続開始前【10年】超過しており加算対象外)

例3:2019年に1千万円の生前贈与を受けており、被相続人が2023年に死亡
→相続税加算対象外(税制改正前の旧法適用、相続開始前【3年以内】を超えているため、加算対象外)

例4:2020年に1千万円の生前贈与を受けており、被相続人が2024年に死亡
→相続税加算対象(税制改正後の新法適用、【10年以内】に入るため加算対象)

上記のような理解で合っていますか?


つまり、例えば2024年から税制改正が適用されるといった場合、
2023年までに相続開始(被相続人が死亡)した場合は旧法の適用、2024年以降に相続開始した場合は税制改正後の新法適用、
という理解で合っていますでしょうか?

税理士の回答

「相続開始前【3年】以内の生前贈与の相続税加算」が、税制改正で
「相続開始前【10年】以内の生前贈与の相続税加算」のように、対象年数が拡大される方針と報道されていますね。

遺留分の計算でではないですか?

仮に【10年】に拡大されて、【この税制改正は、2024年から施行されます】と決定した場合、

多分、年々3.4.5.6と増えるのでしょう。

例1:2020年に1千万円の生前贈与を受けており、被相続人が2025年に死亡
→相続税加算対象(税制改正後の新法適用、加算対象)

そうはならないと考えます。上記記載

例2:2012年に1千万円の生前贈与を受けており、被相続人が2025年に死亡
→相続税加算対象外(税制改正後の新法適用、相続開始前【10年】超過しており加算対象外)

例3:2019年に1千万円の生前贈与を受けており、被相続人が2023年に死亡
→相続税加算対象外(税制改正前の旧法適用、相続開始前【3年以内】を超えているため、加算対象外)

そうなるでしょう。

例4:2020年に1千万円の生前贈与を受けており、被相続人が2024年に死亡
→相続税加算対象(税制改正後の新法適用、【10年以内】に入るため加算対象)

上記記載。 ならないのでは?

ご回答ありがとうございます。しかし自分の頭が悪くよく理解が出来ず、すみません、

先生が仰っているのは、
「10年というのは、遺留分侵害額請求権の時効の話ではないか?
ちなみに「相続開始前【3年】以内の生前贈与の相続税加算」については、年々【4年】【5年】【6年】・・と期間が拡大していくのだろう。」
ということですね?

■例1、例4が相続税加算対象にならないのでは?、と仰るのは、なぜでしょう?
例えば2024年から新法が適用になった場合、2024年以降に相続開始(被相続人が死亡)した件が新法の対象になると思っていたのですが、
そうではなく、2024年以降に生前贈与を行った件が、新法の適用になるということでしょうか?
つまり本例示のケースでは、新法適用前である2023年以前に生前贈与を受けた件については、現行法の「相続開始前【3年】以内の生前贈与の相続税加算」が適用されるため、たとえ2024年から新法で【5年】とか【10年】と対象拡大されたとしても、適用はされないということでしょうか?

例:税制改正で、2024年から、『相続開始前【5年以内】の生前贈与の相続税加算』という新法が適用になった。
私は2020年に1千万円の生前贈与を受けており、被相続人が2024年に死亡。
→相続税加算対象外(生前贈与を受けた2020年時点の法律で計算すれば相続開始前【3年以内】を超過しているため、加算対象外。)

上記の理解で合っていますでしょうか?

■例1、例4が相続税加算対象にならないのでは?、と仰るのは、なぜでしょう?
例えば2024年から新法が適用になった場合、2024年以降に相続開始(被相続人が死亡)した件が新法の対象になると思っていたのですが、
そうではなく、2024年(2021年に訂正)以降に生前贈与を行った件が、新法の適用になるということでしょうか?
上記訂正あり
つまり本例示のケースでは、新法適用前である2023年以前に生前贈与を受けた件については、現行法の「相続開始前【3年】以内の生前贈与の相続税加算」が適用されるため、たとえ2024年から新法で【5年】とか【10年】と対象拡大されたとしても、適用はされないということでしょうか?
結論はそうなると考えます。2021年からのが適用。

例:税制改正で、2024年から、『相続開始前【5年以内】の生前贈与の相続税加算』という新法が適用になった。
私は2020年に1千万円の生前贈与を受けており、被相続人が2024年に死亡。
→相続税加算対象外(生前贈与を受けた2020年時点の法律で計算すれば相続開始前【3年以内】を超過しているため、加算対象外。)
そうなると考えます。
既得権は害されない。

ご回答ありがとうございます。

具体的に申し上げますと、
私は推定被相続人Aから
2021年1月1日、2022年1月1日、2023年1月1日(予定)に、生前贈与を受けています。

例えば「相続開始前【5年】以内の生前贈与の相続税加算」といった新法が、2024年から適用になった場合でも、私が生前贈与を受けたのは新法適用前なので、

・Aがもし2026年1月2日以降に死去した場合は、相続開始前3年超なので相続税加算はされない。
・Aがもし2025年12月1日に死去した場合は、2023年1月1日の生前贈与分が、相続開始日から起算し3年以内に入るので、相続税加算がされる。

上記の理解で合っていますでしょうか?

2024年から適用になると、2024年は、2021年から3年
2025年は、2021年から4年
2026年は、2021年から、5年となるかどうか?
それはないと考える。
2023年12/31までは、3年が適用で、それ以降1年1年延びる。
と考えると、
・Aがもし2026年1月2日以降に死去した場合は、相続開始前3年超なので相続税加算はされない。
・Aがもし2025年12月1日に死去した場合は、2023年1月1日の生前贈与分が、相続開始日から起算し3年以内に入るので、相続税加算がされる。
その理解でよいと考えます。
でも、この3年以内は、改正されないとある意味確信しています。

詳しくご回答いただき、誠にありがとうございます。

ネットを色々見ていると、来年こそ相続増税に向けて改正されるんじゃないか等と騒がれているので、不安になってしまいますが、先生のお考えだと、この3年以内は改正されないだろう、ということですね。

ネットを色々見ていると、来年こそ相続増税に向けて改正されるんじゃないか等と騒がれているので、不安になってしまいますが、先生のお考えだと、この3年以内は改正されないだろう、ということですね。
と考えますが・・・注視していきましょう。お互いに。

今年の税制改正大綱の与党案が・・・少し流れてきました。
贈与は、過去7年まで、相続税に取り込む・・・
多分過去にさかのぼることはないと考えるので、
詳しくはまた、にします。

本投稿は、2022年11月30日 13時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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