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相続税の支払いが免除されると聞きました。ですが疑問を持ち始めています。
父が亡くなり、相続の一部である、200万円を友人に預けてしまいました。
預けた形にすると、相続税を払わなくても良いからと、言われ毎月5万円ずつ
返してくれると言い、実際、初月である先月は5万円振り込んでくれました。
しかし、ふと我に返り、そんな話があるのかと、疑問を持ち始めました。
それが通るなら、皆、やってると思ってからです。
こんな話は、本当にあるのでしょうか?
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
金銭にを預けた時期が、
お父様の亡くなる前であれば、債権の一つとして、相続税の対象となります。
お父様の亡くなった後であれば、金銭そのものとして、相続税の対象となります。
いずれにせよ、相続税の対象となりますので、200万円については、できるだけ早く、ご友人から回収して下さい。
以上よろしくお願い致します。
この度は、お忙しいところ迅速に返答して頂き有難う御座います。
早急に対処したいと思ます。重ね重ね有難う御座いました。
本投稿は、2017年10月09日 19時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。