相続税の申告書の提出について
相続税の申告書なのですが、あきらかに資産があり申告しなけばいけない人はもちろんなのですが、計算しても越えなかった人(ギリギリの人)などでも、のちのち税務署から指摘を受けないように、税務署からの「相続税のお尋ね」に回答するだけでなく、正式な申告書を作成し提出する人や場合もあるのでしょうか?
税理士の回答

ご質問のようなケースの場合、次の理由から正式な申告書として提出することはあります。
【理由】
後日の税務調査で申告漏れが指摘されて初めて申告する場合には、当初の申告を怠っていたということになり、追加の本税以外に「無申告加算税」が賦課されてしまいます。また、延滞税も計算期間の特例が無く申告期限から納付日までの全期間にかかってきます。
一方、納税額がゼロであっても当初の申告を行っていれば、同じ結果であっても「過少申告加算税」の取扱いになり、また、延滞税についても申告期限から1年間という計算期間の特例が適用されます。
加算税及び延滞税の内容につきましては下記サイトを御参照ください。
≪加算税≫
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/kasan.pdf
≪延滞税≫
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2017年10月11日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。