相続について
遺産相続についてです。
夫が亡くなった場合、妻とその子供と前妻の子供に相続されると思うのですが、
妻は生命保険の3000万の受け取り人です。
遺言書も書こうと思っており、持ち家も妻にしようと考えています。
年の差婚というのもあり妻にできる限りお金を残したいのですが、夫の財産が8000万だった場合、どのようにわけることになるのでしょうか。
家を入れて全財産が1億の場合、
遺留分で子供2人に1250マンずつで
妻が残りと、保険金と家、を貰うことは可能なのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
遺留分で子供2人に1250マンずつで
妻が残りと、保険金と家、を貰うことは可能なのでしょうか。
一切問題はないと考えます。
子供が、遺留分を主張しない限り、すべての財産を妻にしても、問題はないと考えます。
全財産が1億円とのことですので、ご自宅が2000万円、それ以外の財産が8000万円と仮定します。
まず、死亡保険金の3000万円は原則、遺留分の対象になりません。
それ以外の相続財産が1億円であれば、おっしゃる通り、お子様(2名)の遺留分は1億円×1/2×1/4=1250万円となります。
よって、遺言によりお子様が1250万円ずつ取得すれば、奥様はお子様の遺留分を侵害していませんので、保険金・ご自宅・残りの財産5500万円を取得することができます。
本投稿は、2022年12月11日 01時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。