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取引相場のない株式 相続税評価額 構築物の評価で使用する定率法とは

取引相場のない株式 構築物を相続税評価額で計算したいのですがわからない部分があります。教えていただけますでしょうか。

構築物を相続税評価額で計算するには(再建築価額-定率法による償却費の合計額)×70/100=×××になると思いますが、ここで使用する「定率法」の定義を教えて下さい。
つまり定率法には取得時期により「250%定率法」「200%定率法」「旧定率法」などがあると思いますが、複数ありよくわかりません。
構築物の取得時期にかかわらず、すべて200%定率法(課税時期はR4.12)で計算しても大丈夫ですか?

お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いします。

税理士の回答

この場合の定率法とは、課税時期に適用されている定率法となりますので、令和4年が課税時期であれば、200%定率法で計算することになります。

本投稿は、2022年12月15日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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