遺産相続
死亡保険の契約者は祖父、被保険者及び保険料の引き落とし口座は祖母。
祖母は専業主婦であったが独身時代の貯金から保険料を支払っていた場合、祖父が受けとる死亡保険金は祖父の一時所得となりますか?
税理士の回答

被保険者と保険料の負担者が同一人の場合、相続税が課税されます。
そのため、ご質問のケースですと、相続税が課税されますと思われます。
(ただし、非課税枠や基礎控除の範囲内であれば無税。)
詳細は、下記リンク先の「相続税が課税される場合」をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm
ありがとうございます。
保険金額が300万など少額の場合は非課税という認識でよろしいでしょうか。
また、専業主婦のため基本的に収入はありませんが引き落とし口座が祖母の口座であれば保険料負担者と認められますでしょうか。

>保険金額が300万など少額の場合は非課税という認識でよろしいでしょうか。
他に相続した遺産はないでしょうか?
この認識であっていれば、相続税はかからないです。
独身時代の貯金から保険料を支払っていた場合
この前提であれば、保険料負担者と認められると思います。
ありがとうございます。大変勉強になりました。
本投稿は、2022年12月19日 20時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。