税制改正大綱相続時精算課税
相続時精算課税でも、110万の控除が使えるようになるとのことですが、
相続開始時期は、精算課税申告分は全て相続財産の対象になり、暦年課税分の110万控除分は、生前贈与加算対象になるのですか?
それとも、この暦年贈与分も全て相続財産になるという意味ですか?
税理士の回答
相続時精算課税制度を適用した場合、適用年分以後の同一贈与者からの贈与はこれまでだと1円でも贈与を受ければ贈与税の申告(相続時精算課税適用)をする必要がありましたが、改正によって、年間110万円を超える部分を相続時精算課税の対象とすることになります。暦年課税対象分はこれまでと同様、年間1円でも被相続人から贈与を受けていれば相続税の課税財産に加算しなければなりません。その加算対象が相続開始日前3年以内の贈与財産から改正により、相続開始日前7年以内に被相続人からの贈与財産となるようです。
110万を超える部分は相続時精算課税の対象になり、110万部分は暦年贈与となり、110万は、生前贈与加算7年の対象になり、たとえ相続時精算課税の場合も、生前贈与加算部分が生じる場合があるということですね?
違います。直系尊属からの生前贈与財産について、最初の受贈時の贈与税の申告で相続時精算課税を選択した場合、その年の直系尊族からの受贈財産価額から110万円を差し引いた金額を相続開始時まで累積し、相続発生時の被相続人の財産に累積した相続時精算課税対象財産を加算して相続税を計算します。贈与税はその累積額が2500万円に達するまでは課税されません。2500万円を超えた場合、その超えた部分に対して一律20%の税率で課税されます。そして、この相続時精算課税を選択した財産と相続財産を合計した相続税額から相続時精算課税を選択した財産に係る納付済税額を控除して相続税を計算します。また、被相続人からの受贈財産についての贈与税について暦年課税を選択した場合については相続開始前7年以後に被相続人から贈与を受けた財産(110万円の基礎控除前の金額)の合計額を相続財産に加算して相続税を計算します。
本投稿は、2022年12月22日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。