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相続時の通帳の確認

被相続人が亡くなった場合、相続人、同居している孫、外孫、どこまでの通帳を何年分ほど確認されるのですか?担当される税理士の方によって違いはあるのでしょうか?
一律で誰誰まで何年分など…相続財産の金額によっても異なってくるのでしょうか?
また、被相続人が亡くなった際には、特に被相続人の口座から多額な出金が無くても、必ず家族の通帳を確認するという決まり(?)のようなものがあるのでしょうか?

税理士の回答

どの範囲まで何年分という一律の決まりはないと思いますが、今までの経験では相続人と相続人の家族の口座までは確認することはあると思われます。期間は最大10年分です。
なお、税務署が全ての申告について銀行調査をするわけではありません。被相続人の生前の収入内容や申告財産の状況によって、銀行調査をするかどうかを税務署の上層部が決めるものと思います。

例えば、被相続人から家族が受け取った贈与はないが、通帳を調べると相続人からその子への贈与があったと分かった場合(未申告分)、税理士の方はその件についてはどのように対処なさるのでしょうか?
被相続人の申告には直接的に関係はないので、申告するように忠告のみする。もしくは申告して貰わないと、申告書は作成できないとして、断固申告するまで申告書は作成しない。

私の場合は前者(申告が必要であることをお話しする)です。
申告しない場合のリスクも説明致しますが、最終的に申告をするかしないかはご本人の判断になります。

本投稿は、2017年10月18日 00時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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