相続税の障害者控除に関しまして
障害者の相続人Aと、相続人B(健常者)がいます。
障害者Aで余った控除分を相続人Bも使用したいです。
しかし、不仲のため、相続人Bは申告に必要な障害者Aの手帳コピーを入手できません。
このような場合、他の書類で代用できますでしょうか
税理士の回答
相続人Bの申告で、手帳のコピーは不要と考えます。
相続人Aの申告内容が分からないのではないですか?
鎌田先生
お忙しいところ、ご回答ありがとうございます。
続けての質問失礼いたします。
相続人A(障害者本人)の申告内容が、わからないと、Aから控除して余ったと推測される分をBは、そもそも利用できないということでしょうか
Aの申告額がわからないと、控除の残額が分からないのではないですか?
鎌田先生
確かに、そうですね。。。
お忙しいところ、ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年12月23日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。