税理士ドットコム - [相続税]私の死亡給付金受取人は、子供より余命宣告された夫の方が良い? - 死亡給付金は贈与税の対象なのですか。なぜ贈与税...
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私の死亡給付金受取人は、子供より余命宣告された夫の方が良い?

確定年金で、私の死亡給付金受取人は、子供にしています。
契約者、年金受取人は、私自身ですが、私の死亡給付金受取人は、子供より余命宣告された夫にした方が、贈与税などの対策としては良いのでしょうか。
年金支払い期間は、10年です。
基本年金額は、55万円くらいです。
宜しくご回答をお願いいたします。

税理士の回答

死亡給付金は贈与税の対象なのですか。
なぜ贈与税の対策になるのですか。
相続税ではないのですか。
まずは是非、死亡給付金について保険会社等に確認してみてください。

すみません。 贈与税でなく、相続税です。訂正いたします。

ご主人が受取人になれば遺産額に応じて相続税の税額軽減により納税が不要になります。
ただし、その後まもなくご主人の相続が開始されればその財産はお子様が相続することになります。
あなたやご主人の予定遺産額が不明のため、適切な回答ができません。

本投稿は、2022年12月23日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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