相続する小規模宅地等の特例について
親子で長年住んできた自宅と土地を相続したのですが
土地全体は600平方メートルあります。
その東半分が塀で囲まれて自宅となっており、西半分は
借家3棟と私道です。
登記簿には土地全体の面積しか書かれておらず、
自宅土地部分の面積は不明です。
自宅部分が分筆登記されていない場合、小規模宅地等の
特例の恩恵を受けることはできないのでしょうか?
税理士の回答
自宅建物の面積と貸家(私道)の面積の割合により土地全体面積を按分し、自宅建物の敷地面積を算出することにより、居住用宅地の小規模宅地の特例が適用できます。
早速のご回答ありがとうございます。
居住用宅地の小規模宅地の特例が適用できるということで
安心致しました。
有用なご説明を感謝申し上げます。
自宅部分が塀で囲まれているということなので、自宅の間口と奥行を測量して面積を算出して下さい。残りを貸付事業用とすれば建物の面積按分で計算するより有利になるかもしれません。居住用部分は80%、借家部分は50%の減額で、居住用部分の面積×200/330+貸家部分×200/400≦200㎡の算式に当てはめて最も有利な選択をすれば良いのです。居住用部分のみを選択する場合は限度面積は330㎡です。
回答ありがとうございます。
ご説明は大変、参考かつ勉強になりました。
小規模宅地の特例が受けられるようで安心致しました。
お礼申し上げます。
本投稿は、2022年12月26日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。