保険契約の相続について
"被相続人"が「契約者(保険料負担者」「受取人」
"被相続人の孫"が「被保険者」の契約の相続についてご教示ください。
被相続人の逝去に伴い「契約者」「受取人」を変更しなければならないのですが
相続人はいずれも被保険者である"孫"より高齢です。
よって「契約者」「受取人」を"孫"自身ないし、"孫"と同世代以下の家族にしたいと考えております。
これにあたり、以下3点ご教示ください。
・契約の相続にあたり「契約者」「受取人」を相続人以外とすることはできるのでしょうか?
・相続人以外から選出した場合、相続税の支払いは誰が行うことになるのでしょうか?
・相続税以外の税金(贈与税)などは発生しますでしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
この保険は、本来の相続財産になりますので、相続人しか相続はできません。その後に例えば、孫にあげるとすると、その相続人からの贈与となります。
本投稿は、2023年01月02日 20時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。