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名義変更してなかった不動産の相続税について

母と自分の名義のマンションがあり、母が亡くなった後名義変更していませんでした。父が亡くなった場合、このマンションの相続税の計算はどのように考えたらよいでしょうか?名義を変えようと思っていましたが、長い間放置したままになっておりました。アドバイスいただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

名義変更(相続登記)をしていないというだけであれば現時点では相続登記に期限はありませんから放置していても問題ありませんが、将来の相続手続きを円滑に進めるためにも速やかに名義変更をしておくことをおすすめします。

お母様の持ち分は誰が相続したのでしょうか。
お父様が相続したのであれば、お父様の相続時にはその分の評価額に基づき相続税の計算をすることになります。

早速のご回答ありがとうございました。
名義変更をもう少し早くしておくべきだったと反省しております。
母の相続は預金については、父が名義変更して後で分けるといっていたのが、そのまま10年以上もたってしまい、なにもしてなかった状態です。マンションについては私がもらうことになってましたが、特に書類などはのこってないです。このような場合父が引きついだことになるのでしょうか?それとも父1/2 兄弟1/4 自分1/4 を引き継いだことになり、父の相続税の計算は1/2分の部分に関してとなりますか?あるいは書類はないですが、もらうことになっていたので、自分が引き継いだことにして父の相続税に含める必要はないものでしょうか?
ご教示いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。


法定相続分以外で不動産を相続する場合、法務局への登記申請書には遺産分割協議書を添付しなければなりません。
今からでも、遺産分割協議書を作成し、そのとおり名義変更しておくことをおすすめします。

早くに回答ありがとうございます。
兄弟と自分の2名での遺産分割協議書をマンション分だけで作成して名義変更してみます。
アドバイスいただきましてありがとうございました。

遺産分割協議書には相続人全員の署名、実印押印が必要です。
また、登記申請書には戸籍謄本、印鑑証明書など添付すべき書類がいくつかあります。

ご教示ありがとうございます。
二人の署名実印と戸籍謄本、印鑑証明が必要なのですね。
勉強になりました。
なるべく早く行動したいと思います。
ありがとうございました。

相続人全員ですよ。
相続人は2人なのですか。
登記申請書に添付すべき書類は戸籍謄本、印鑑証明書のほかにもいくつかあります。

本投稿は、2023年01月09日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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