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近居にしたい

<同居→近居>
独身で両親とずっと同居です。コロナを親に感染させる心配、生活リズムが異なる、在宅勤務が邪魔されるなどの事情があり、家の近くにアパートを借りて 往来しながら介護を続けようと思っています。親の土地は兄弟で1/2分割して相続することになります。
①近居でも私は家なき子(小規模宅地特例)の適用に該当しますか?私は他に持ち家はありません。
②小規模宅地の特例は、私の相続分だけに適用されるという理解でよろしいでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

①近居でも私は家なき子(小規模宅地特例)の適用に該当しますか?私は他に持ち家はありません。
→配偶者がいる場合は、いわゆる家なき子で小規模宅地等の特例を適用することはできません。
 配偶者が特例の適用は優先されるとご理解いただければと思います。
 なお、「両親」と表現されていることから、ご相談者様のお引越し後は、お父様とお母様が夫婦で居住していくと推察して回答しております。

②小規模宅地の特例は、私の相続分だけに適用されるという理解でよろしいでしょうか?
→①のご回答のとおり、ご相談者様は適用することができません。

国税庁HP: 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

ご回答ありがとうございます。言葉足らずで申し訳ありません。両親は、土地を売却する予定はありません。一度配偶者が相続して(子供は放棄)、2次相続で結局兄弟で相続することになります。その際の話を想定していました。

税理士ドットコム退会済み税理士

一度配偶者が相続して(子供は放棄)、2次相続で結局兄弟で相続することになります。その際の話を想定していました。
→そうしましたら、いわゆる「家なき子」の各種要件を満たせば適用できます。
基本的な要件は下記となります。
次の(1)から(6)の要件をすべて満たすこと
(1) 居住制限納税義務者または非居住制限納税義務者のうち日本国籍を有しない者ではないこと。
(2) 被相続人に配偶者がいないこと。
(3) 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)がいないこと。
(4) 相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族または取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと。
(5) 相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。
(6) その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること。

共有相続されるご兄弟も要件を満たしていれば小規模宅地等の特例を適用できます。

本投稿は、2023年01月13日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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