甥の場合の相続税に関して
お世話になります。
私は甥で1500万円ほど叔母Aからの相続があるのですが、(他に叔母Bが相続人
)この場合の相続税はどれくらいになるのでしょうか。
私の認識では3500万円ほどまでは非課税との認識だったのですが、甥だとそうではないと伺っております。
お手数ではございますが、ご回答の程、よろしくお願いいたします
税理士の回答
亡くなられた叔母さんAには子も親もなく、叔母さんAの財産について相続権のある方は叔母さんBとあなたの2名ということでしょうか。
その場合の相続税については、基礎控除額が3,000万円+600万円×2名=4,200万円ですので、叔母さんAの遺産額が4,200万円以上なければ相続税は非課税です。
遺産(遺産とみなされる財産を含みます。)の総額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば、相続や遺言で財産をもらったとしても相続税はかかりません。
法定相続人が2人であるなら基礎控除額は4200万円となります。甥の方が相続または遺言で財産をもらったものであり、遺産の総額が4200万円に達していないのであれば、甥の方がもらった額に関わらず、甥の方に相続税がかかることはありません。
大変丁寧な回答をありがとうございます。追加で2点だけよろしいでしょうか
①いただいた回答は保険金でも同じでしょうか
②甥の場合は2割増しと伺ったことがあるのですが、関係ないのでしょうか
➀ 死亡保険金は別枠の非課税額があり、500万円×法定相続人数です。したがってお尋ねの場合、死亡保険金のうち、1,000万円は相続税の計算から除外されます。そのうえで基礎控除(この場合4,200万円)を差し引きます。
⓶ 甥の方に納付すべき相続税額が算出されれば、2割加算となりますが、お尋ねの場合ですと、納付すべき税額はありませんから、2割加算しても納付すべき税額はありません。
本投稿は、2023年01月15日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。