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相続時精算課税改正

令和6年から相続時精算課税は、110万円までなら、申告不用で贈与税も相続かも対象にならないと聞きました。
今まで、暦年贈与で111万ずつ毎年贈与税の申告をしてきましたが、今後110万ずつにしていけば、何の申告もせずにすむということですか?
相続時精算課税を選択したということで。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

今まで、暦年贈与で111万ずつ毎年贈与税の申告をしてきましたが、今後110万ずつにしていけば、何の申告もせずにすむということですか?
相続時精算課税を選択したということで。
→はい。まだ条文がどうなるかは分かりかねますが、税制改正大綱から読み取るに、ご相談者様のご認識の通りになりそうです。

ありがとうございました。
これなら、相続時精算課税を利用する人が増えるのではないでしょうか。
配偶者には、精算課税は適用ないので、今まで通り暦年贈与しかないということですね。

税理士ドットコム退会済み税理士

これなら、相続時精算課税を利用する人が増えるのではないでしょうか。
→相続時精算課税制度は一度選択すれば歴年課税には戻れません。
 令和6年分から歴年課税の基礎控除とは別枠で110万円の控除枠を創設し、110万円以下であれば申告も不要とにするようですが、それもいつまで続くかは分かりません。
 今回の税制改正大綱では、制度の使いやすさを大幅に拡げ、相続時精算課税制度を選択する人を増やしたいという目的がありありとでていますが、今後それが改正により梯子を外されるリスクもあります。
 したがって、私個人としては今後も相続時精算課税制度の選択には、個別的かつ慎重に検討する必要があると考えております。

配偶者には、精算課税は適用ないので、今まで通り暦年贈与しかないということですね。
→ご相談者様のご理解のとおり、夫婦間での相続時精算課税制度の利用はできません。

本投稿は、2023年01月29日 22時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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