税理士報酬について
父が他界し、母、私(長男)、妹の3人が相続人です。遺産分割協議書で母一人にすべての財産を相続させることにしました。
自宅と株式、預貯金だけなのですが、申告書を提出しないと「配偶者の税額軽減」の特例は受けられないとのこと。そこで自分なりに調べて、書類も用意し記入するだけとなっております。(現在、記入済) 私は悪筆で、そのうえ税理士さんのネームもないとなると税務調査の有力候補になるのではないかと心配です。パソコン入力だけ、お願いすることは可能でしょうか?
税理士の回答

税理士として署名押印をする以上はその申告書の内容に関しても責任を負うことになりますので、申告書の内容と金額の精査無しにパソコン入力だけを受けることは通常はしないと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年11月04日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。