離婚後の財産分与での終身保険について
現在、夫が契約者、被保険者、受取人が私の終身保険があります。
15年払いで残り3回(3年分)の払い込みが残っています。
離婚をして財産分与としてこの保険の3年払い込みしたあと解約した時の解約戻り金の金額をもとにトータル半分ずつになるように財産分けをしました。
この終身保険の分は私がもらうことになったのですが、契約者を私に変更して私が残り3回の払い込み完了後に解約して戻り金を受け取った場合と、夫が死亡して死亡保険金を受け取った場合とについて税金はどうなるのでしょうか。
税理士の回答
契約者をあなたに変更した後、あなたが受け取る場合は、受取額×12/15の金額はご主人からの贈与となり、3/15はあなたの一時所得となります。離婚に伴う慰謝料として取得するのであれば、贈与部分の12/15の金額は非課税となりますので、確定申告時に離婚後の戸籍謄本を示して税務署職員に説明して下さい。なお、一時所得となる3/15については受取額から払い込んだ3回分の保険料を差し引いた金額が50万円以内であれば、所得税はかかりません。
訂正します。
契約者を変更した時点でこの契約を解約したとした場合の解約返戻金相当額はご主人からあなたへの贈与となりますが、慰謝料ということで、契約者の変更をしたのであれば、この解約返戻金相当額にはこの時点では課税されません。
払込を終了して解約した場合、受取額-15回分の払込保険料-50万円で計算した金額があれば、その2分の1が他の所得と合算され、所得税が課税されます。また、ご主人が死亡し、死亡保険金として受け取った場合は契約者及び受取人があなたですので、一時所得として受取額-払込保険料(ご主人が払い込んだ金額を含む)-50万円の金額の2分の1が他の所得と合算され、所得税が課税されます。
本投稿は、2023年02月06日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。