税理士ドットコム - [相続税]離婚後の財産分与での終身保険について - 契約者をあなたに変更した後、あなたが受け取る場...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 離婚後の財産分与での終身保険について

離婚後の財産分与での終身保険について

現在、夫が契約者、被保険者、受取人が私の終身保険があります。
15年払いで残り3回(3年分)の払い込みが残っています。
離婚をして財産分与としてこの保険の3年払い込みしたあと解約した時の解約戻り金の金額をもとにトータル半分ずつになるように財産分けをしました。
この終身保険の分は私がもらうことになったのですが、契約者を私に変更して私が残り3回の払い込み完了後に解約して戻り金を受け取った場合と、夫が死亡して死亡保険金を受け取った場合とについて税金はどうなるのでしょうか。

税理士の回答

 契約者をあなたに変更した後、あなたが受け取る場合は、受取額×12/15の金額はご主人からの贈与となり、3/15はあなたの一時所得となります。離婚に伴う慰謝料として取得するのであれば、贈与部分の12/15の金額は非課税となりますので、確定申告時に離婚後の戸籍謄本を示して税務署職員に説明して下さい。なお、一時所得となる3/15については受取額から払い込んだ3回分の保険料を差し引いた金額が50万円以内であれば、所得税はかかりません。

 訂正します。
契約者を変更した時点でこの契約を解約したとした場合の解約返戻金相当額はご主人からあなたへの贈与となりますが、慰謝料ということで、契約者の変更をしたのであれば、この解約返戻金相当額にはこの時点では課税されません。
 払込を終了して解約した場合、受取額-15回分の払込保険料-50万円で計算した金額があれば、その2分の1が他の所得と合算され、所得税が課税されます。また、ご主人が死亡し、死亡保険金として受け取った場合は契約者及び受取人があなたですので、一時所得として受取額-払込保険料(ご主人が払い込んだ金額を含む)-50万円の金額の2分の1が他の所得と合算され、所得税が課税されます。

本投稿は、2023年02月06日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 離婚後の財産分与について。

    離婚する事になりました。 現在、持ち家に住んでいますが、子ども達の希望を優先し、引き続き住みたいと思います。 ローン残額は1200万円、机上売却価格は半年前...
    税理士回答数:  1
    2019年06月06日 投稿
  • 離婚、財産分与、相続税について。

    主人の不貞行為により、離婚を考えています。 そこで質問です。 婚姻期間18年、子ども2人は高校生。 主人:年収1100万円 年齢:47歳 私 : ...
    税理士回答数:  5
    2019年05月02日 投稿
  • 離婚後の財産分与について

    知人Aの話です 結婚後、子供ができない原因が自分にあるとわかり、自分から離婚を切り出し、10年ほど前に離婚をしています(本人談) しかし、未だに別れ...
    税理士回答数:  1
    2020年07月26日 投稿
  • 離婚時の財産分与の税について

    夫と離婚の予定ですが、退職金を折半することになっています。夫の都合で離婚の手続きは半年後ですが、退職が2か月後で退職金を先に頂くことになります。離婚の際の財産分...
    税理士回答数:  1
    2017年01月15日 投稿
  • 離婚による財産分与での贈与税

    国税庁のホームページで離婚により相手から財産をもらった場合、通常は税金はかからないが、贈与税がかかる場合があるとし、「分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によ...
    税理士回答数:  2
    2022年02月12日 投稿

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,487
直近30日 相談数
803
直近30日 税理士回答数
1,483