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小規模宅地の適用をした場合の計算

相続人が配偶者と子供3人。土地の面積を400㎡、1㎡あたりの路線価を60万とした場合
1人の子供が小規模宅地の特例を適用して(適用条件をクリアーしているとして)土地を相続した場合の相続税の計算ですが 400㎡×60万=240,000,000 基礎控除:54,000,000 小規模宅地の特例 240,000,000×330㎡/400㎡×0.8=158,400,000
240,000,000-212,400,000=27,600,000 配偶者:27,600,000×1/2=13,800,000 子:2,7600,000×1/6=4600,000 配偶者:13,800,000×15%-50万=1,570,000
子:4600,000×10%=460,000 課税額合計1,570,000+138,0000 配偶者:2,950,000×1/2=1,475,000 子:2,950,000x1/6=491,666×3=1,474,998
納税額:1,474,000円でよろしいのでしょうか


税理士の回答

 小規模宅地の課税の特例は遺産分割協議が成立していることが要件ですが、この宅地を誰が相続することになるかをお示し願います。
(相続人:配偶者・子A・子B・子Cとして)

 追加質問です。この宅地は330㎡を対象としているようなので、全面積が被相続人または被相続人と生計を一にする相続人が居住していた(居住する)宅地でしょうか?

「1人の子供が相続する」という文章を見落としていました。
そうすると、240,000,000円-158,400,000円=81,600,000円が課税価格です。
これから基礎控除額54,000,000を控除して、27,600,000円
これを各相続人が民法900条の規定に基づく相続分で取得したとした価額を計算します。
  配偶者 27,600,000円×1/2=13,800,000円
  子   27,600,000円×1/6=4,600,000円
各人の算出相続税額
  配偶者 13,800,000円×15%-500,000円=1,570,000円
  子   4,600,000円×10%=460,000円
相続税の総額
      1,570,000円+460,000円×3人=2,950,000円

この2,950,000円をこの宅地を取得した子が納付することになります。
  

早々に返信ありがとうございます。よくわかりました。

本投稿は、2023年03月15日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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