家族信託 不動産 相続時の3000万控除の可否
2月に家族信託契約でお世話になった司法書士さんより、「相続後の空き家の譲渡所得税の3000万円特別控除について、委託者兼受益者死亡後の相続人による売却では適用がないことが国税庁の回答で明らかになりました」とメールが来ました。母の財産管理目的で受託者を子にして契約しましたが、死後に実の子供が相続するのに上記特例が使用不可の理由がよく理解できません。やさしくお教えいただけませんでしょうか。
税理士の回答
国税OB税理士です。
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/joto-sanrin/221220/01.htm#a01
R4.12.20付で、東京国税局が、「信託契約における残余財産の帰属権利者として取得した土地等の譲渡に係る租税特別措置法第35条第3項に規定する被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用可否について」
の回答を行っています。
あなたの内容と東京国税局回答の内容が合致しているかはわかりませんのせ、ご自分でも読み比べてみてください。
本投稿は、2023年03月16日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。