相続時精算課税の詳細について
相続時精算課税は、受贈者(子又は孫)が贈与者(父母又は祖父母)ごとに選択できますが、いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなる時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。
上記のような内容ですが
①受贈者は、相続時精算課税を選択していない他の贈与者から贈与に関しては、暦年課税になるということですか?
②受贈者が特定の贈与者と相続時精算課税を選択している期間が、その後に贈与者がなくなって、亡くなる前の3年間に入る場合はどういった相続税の計算になりますか?
③相続時精算課税は税務署に申告が必要ですか?
実際はどのような手続きですか?
手続きは所定の用紙に(?)、当事者一人で手続きしても大丈夫ですか?
④贈与者に公正証書があったとしても(例えば土地)、相続時精算課税を使う事はできますか?
⑤贈与者が認知症であった場合は、相続時精算課税を使う事はできますか?
税理士の回答

①そのとおりです。
②期間に関係なく相続時に「精算」します。
③申告書第2表と相続時精算課税選択届出書を提出します。
④質問の意味が分かりかねますが、相続時精算課税での贈与は「贈与」です。
⑤そもそも贈与契約が成立しないのではないですか?
ありがとうございます
すいません追記します
④の質問は、贈与者が公正証書で特定の相続人一人に土地を相続させる内容のものを作ってます
この土地を別の人に相続時精算課税を使って贈与できますか?
本投稿は、2017年11月26日 01時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。