土地の評価:過少申告を避けるために更正の請求
土地の評価は難解で、税理士によっても判断が異なる場合があると聞きます。
評価内容に誤りがあれば、差額を納税するだけでは許してもらえず、過少申告加算税+延滞税のペナルティが待ち受けています。
申告前に税務署様に相談しても、担当者の回答が誤っていても責任はとらないという恐ろしい記述が税理士法人のHPに記載されていました。
そこで、確実に受けられる減額補正だけで申告をすませ、申告期限が過ぎた後で、(税務署の判断に委ねられてしまうような)減額補正を加えた更正の請求を行うのは、有用な策なのでしょうか?
適正な税額を収めるのは誰もが納得するところだと思いますが、法律または担当者の解釈次第で変わり得る内容を指摘されたら、差額+懲罰的な追加額を納税するのを避けたいと思い質問をいたす次第です。
申告内容を2回に分けて判断してもらうようなこんな素人の浅はかな対策は手間やデメリットが多すぎるのでしょうか。
ご意見をいただきたく、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
申告前に税務署様に相談しても、担当者の回答が誤っていても責任はとらないという恐ろしい記述が税理士法人のHPに記載されていました。
何故上記のようなことをことさら記載するのか、理解に苦しみます。
そこで、確実に受けられる減額補正だけで申告をすませ、申告期限が過ぎた後で、(税務署の判断に委ねられてしまうような)減額補正を加えた更正の請求を行うのは、有用な策なのでしょうか?
得策ではありません。
更正の請求に法的な意味がなければ、通りません。
ので、通常は、納税者様との話し合いをして、できる限り納税額が少ない計算でするのが良いです。
その計算に自信がなければ、その方法では行わない。
低い計算がわかってリるのに、最初高くは、同意出来かねます。
適正な税額を収めるのは誰もが納得するところだと思いますが、法律または担当者の解釈次第で変わり得る内容を指摘されたら、差額+懲罰的な追加額を納税するのを避けたいと思い質問をいたす次第です。
上記趣旨は気持ちはわかりますが・・・竹中は納得できません。
申告内容を2回に分けて判断してもらうようなこんな素人の浅はかな対策は手間やデメリットが多すぎるのでしょうか。
更生はそもそも通らないことがおおいいですよ。法解釈では・・・。
ご回答ありがとうございました。
>何故上記のようなことをことさら記載するのか、理解に苦しみます。
知らない事実を知ったので、記載した次第です。
過去の質問を読みあさっていたら、税理士からの回答で「税務署への相談結果も責任をもってくれない」との記述もありましたが、なにかお気に召さない点がありましたら失礼いたしました。

竹中公剛
過去の質問を読みあさっていたら、税理士からの回答で「税務署への相談結果も責任をもってくれない」との記述もありましたが、
それはその通りです。
間違いはありません。恐ろしくも何もありません。その通りです。
私たちは、税務署に回答をいただくときには、紙面での回答を求めます。
気になってはいません。
本投稿は、2023年03月23日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。