相続税について
相続税のかかるところを教えてください。
今、主人と相続税の話をしており、意見が分かれました。どちらもそれぞれの税理士から話を聞いているのですが、とちらかが勘違いをして受け止めています。
相続人は兄弟2人です。
私は、親が亡くなった時の総財産を2で割り、割った1人頭の金額が4,200万(3,000+600×2)を超えなければ相続税はかかってこない!と受け止めてます。
が、主人は、親の総財産がいくらかを超えていれば(いくらかはわからない)、そこに相続税がかかってくる!と言っております。
自分が相続した金額で相続税を計算されるのではなく、まず、親の総財産…それがいくらかは知らないが、その金額を超えていれば、相続税がかかってくる!と言っております。
たわいもない話かもしれませんが、今、夫婦で口論しております。
どうぞご回答いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

川村真吾
親の総財産が4200万を超えていれば、そこに相続税がかかってきます。
川村先生、夜分にお返事をいただきまして、本当にありがとうございました。
ということは主人の見解があっているということでしたね。
お手すきの時に、再度、以下3つにお答えを頂けると助かります。
➀例えば親の総財産が5000万だったとすると4200万を超えているので、5000万に対する相続税が付くのでしょうか? 800万にかかるのでしょうか?
➁例えば5000万に対する相続税が(計算の仕方が分かりませんので)1000万だとしたら、5000万から1000万を支払い、残りの4000万を2等分(兄弟合意とすると)することになる。ということよろしいでしょうか?
もしくは、800万にかかるのであれば、800万にかかった相続税を5000万から払って、残りを2等分すると理解してもよろしいでしょうか?
③確認になり申し訳ありませんが、 私が思っていた (例えば)5000万を2等分すると、1人 2500万なので、
4200万より少ないから、相続税は発生しない! というのが間違っていたということでしょうか
再度の質問で大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。

川村真吾
①800万にかかります。②800万に対する相続税が80万だとしたら、800万を2等分して相続税も2等分します。③間違っています。

川村真吾
800万を2等分ではなくて5000万を2等分でした。
本投稿は、2023年03月29日 23時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。