亡くなる直前に現金を渡されたら贈与または相続のいずれで申告するのでしょうか。
父(被相続人)が亡くなる直前にすべての銀行口座から現金を引き出し、母(相続人)と子(子2人のうち1名に、いずれも相続人)に2000万円渡し、数日後亡くなりました。
父は、渡した2000万円のうち約1300万円は母の国民年金を母名義預金から引き出して、父名義の銀行口座に定期的に移し替えて蓄えてものと生前から話しておりました。(母の現預金管理は父が管理)
2名の別事務所の税理士に相談しましたが、相続税申告期限が数週間と差し迫っていた為、また決算時期で受けられない。と断られております。管轄税務署に相談したところ、不動産評価が揃っていれば、先に相続税申告と納付をする様に勧められました。伺いたいのは、相続時課税適用財産とするのか、又は相続財産の現金として扱うのかご教授頂けると助かります。どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
伺いたいのは、相続時課税適用財産とするのか、
これはしません。今からはできない。したとしても、同じ結果です。相続財産になります。
又は相続財産の現金として扱うのか
お父さんの財産のみを相続財産とします。
ので、
父は、渡した2000万円のうち約1300万円は母の国民年金を母名義預金から引き出して、父名義の銀行口座に定期的に移し替えて蓄えてものと生前から話しておりました。
上記が真実なら、お父さんの財産は、2000万円のうち700万円です。
お母様の預金の引き出しの流れをしっかり通って行って、お父様の言っていたことが本当かどうかを調べてください。
本当なら、700万円ですが・・・調べても、証明ができなければ、2,000万円が相続財産です。
竹中先生、明確なアドバイスありがとうございます。調べてみて、難しい場合は相続財産にします。ありがとうございました。
本投稿は、2023年03月30日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。