高度障害保険金を受け取った場合の相続税について
契約者、支払者 母
被保険者 母
受取人 子
指定代理請求人 子
母の高度障害保険金として、子に4000万円の保険金が入りました。
この場合、子の所得税は非課税というところまでネットで調べてわかりました。
母が亡くなるまでに保険金を使い切らなかった場合、
相続税の計算はどうなりますか?
子に入ったのだから母の相続財産ではないのか、
母の相続財産として余った分を名義預金?のような形で計上するのか
(この場合、余ったとは何を指すのでしょう?分けて管理しておくべきですか?)
どうするのでしょう。
教えていただけると助かります。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
母のお金という判断ですので、相続財産になります。
①母の治療等に費消して残った分
②子供が子供のために使った分
は、相続税の計算において課税になります。
4000万円については、金銭出納帳菜緒で、支出についてに管理が必要です。そうしておこないと、相続税の税務調査等で、すべてを課税分と判断されかねないことが起こるかもしれません。(領収書等も保管が必要)
契約書をもう一度読み直したところ、
死亡保険金の受取人は子でしたが
高度障害保険金の受取人は被保険者(母)となっていました。
子は代理で受け取っただけで、母の財産を預かっていることになるのですね。
子の生活費と混ざらないよう、支出について明細が出せるように準備しておきます。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年04月04日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。