農地の評価
農地の相続評価について教えてください。
一筆の畑のうち、道路沿いに接してる部分を農業用軽トラックなどが駐車できるように、土の上にシートを敷いて車止めなど設置しました。
この場合、その部分は畑ではなくて雑種地として評価されるんでしょうか?
税理士の回答
財産評価基本通達によると、土地の評価は現況の地目によることになっています。したがって、駐車場として使用しているのであれば、雑種地として評価することになります。
農地を農地以外として使用する場合、農地法4条許可申請を農業委員会に申請しなければなりませんが、200㎡以内の地目変更であれば、許可は不要ですが、届出は必要です。
本投稿は、2023年04月12日 19時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。