税理士ドットコム - [相続税]相続発生前に夫(故人)の入院費を妻が立替したら債務控除の対象になるか - 支払がはっきりしている場合には、そのようにして...
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相続発生前に夫(故人)の入院費を妻が立替したら債務控除の対象になるか

緩和ケアで施設に入所中の夫の入院費用や介護費用を、(生計を一とする)妻が妻本人の預金口座から立替した場合は相続後に債務控除の対象になるのでしょうか?。

併せて、もし子供(結婚し別世帯)が支払った場合はどうでしょうか?。

税理士の回答

支払がはっきりしている場合には、そのようにしてください。

ご返答ありがとうございます。

対象になるのですね。子が支払う内容はあったのですが、妻についてはなかったので質問させていただきました。ありがとうございました。

本投稿は、2023年04月14日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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