叔母からの相続
叔母【配偶者すでに死亡、子供なし】
兄弟、甥、姪計5人が相続人
公正証書で甥である私一人に
全財産を相続させることを明記
【預貯金2000万、株式3500万、不動産
1000万。別に私を死亡保険金受け取り人に
指定した生命保険1000万】
この場合相続税はいくらになりますか?
また、叔母が亡くなるまでに
何か有効な節税対策はあるのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします
税理士の回答
生命保険が非課税の対象であれば、遺産額は6500万円です。
相続人が5人であれば、基礎控除額は6000万円ですので、あなたの相続税額は50万円です。((6500-6000)×10%=50)
受取人があなたの死亡保険金500万円の非課税になる生命保険に入ることができれば、相続税の申告納税は不要になります。
また、500万円を相続人以外の者に(たとえば兄弟の配偶者や子、あなたの配偶者や子など5人に100万円ずつ)生前贈与すれば、あなたの相続額は減りますが相続税申告納税は不要になります。
さらには、500万円の墓石、仏壇仏具を購入することも節税対策になります。
生命保険が非課税の対象かどうかは
どう判断したらいいのでしょか?
契約者被保険者は叔母で死亡受取人はわたし
なので課税対象だと考えていますが
どうなんでしょうか?
知識不足ですみません
相続人数5人×500万円=2500万円までは死亡保険金が非課税になります。
保険契約者(保険料負担者)と被保険者が叔母様で保険金受取人があなたであれば非課税対象の死亡保険金です。
生命保険会社に確認してみてはいかがですか。
ありがとうございます。
一人で全て相続するので
多大な税金を支払わないといけないと
思っておりました。
的確な回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年04月22日 22時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。