準確定申告時に提出する医療費控除用の領収書について 死去後に支払いが生じたもの
4月に死去した父の準確定申告の準備を進めています。
提出書類の「医療費控除用の領収書」について、死去日までの精算分だと思っていたのですが、とあるサイトで
被相続人が死亡した後に相続人が支払った医療費は、たとえ相続財産から支払ったものであっても準確定申告の対象にはなりません。
ただし、その相続人が被相続人と同じ生計であった場合には、その医療費は相続人の医療費控除の対象となります。更にこの場合には、相続税計算における債務控除にも含めることができます。
という説明を見つけました。
私と母は父と同居、つまり生計を一にしていた状態です。
この場合、死去日以降に請求された病院の最終入院費用や、口座振替の手続きが完了しておらず、未払い待機中になっている訪問看護や訪問医療の支払いは、準確定申告の医療費控除の対象に含めてもよいのでしょうか?
税理士の回答

ご相談者様がご覧になられたサイトの記載内容と同意見です。
したがって、死亡後に相続人が支払った医療費は、準確定申告においては医療費控除の対象とはならないと思料いたします。
本投稿は、2023年05月01日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。