住宅取得等資金贈与の特例と相続の基礎控除額
2023年に新築の省エネ物件に住む予定で、親から1000万貰います。
住宅取得等資金贈与の特例で非課税にします。
もし数十年後に親が亡くなった場合の、相続税の基礎控除3,000万円+(600万円×法定相続人数)に影響はあるのでしょうか?
税理士の回答

住宅取得資金の贈与の非課税の特例を受けた贈与金額は、仮に将来の相続が発生したとしても、相続の取得財産に加算する必要はありません。したがって、基礎控除の金額にも影響はありません。
返答ありがとうございます。
追加の質問よろしくお願い致します。
利用した時は、小規模宅地等の特例は今後使えない。
暦年贈与は相続基礎控除へ加算されない状態で今後も使えるで間違いありませんでしょうか?(渡す側が亡くなる前の加算期間7年は含まない)

住宅取得資金の贈与の特例と小規模宅地の特別とは、別の特例であることから、小規模宅地の要件を満たせば、今後小規模宅地の特例が適用できなくなることはありません。
また、贈与において、相続税精算課税制度を適用しない場合には、暦年贈与による贈与は相続税の課税価格に加算されることはありません(相続開始前の一定期間の加算期間の贈与は除きます)。
本投稿は、2023年05月02日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。