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小規模宅地の特例

現在自分名義の賃貸マンションをもっています。住まいは、母親と一緒に母親名義の家に現在住んでいます。その場合母親が亡くなった場合の不動産相続は今住んでいる自宅は、小規模宅地の特例の対象になるのでしょうか?
ネットに自分名義の土地をもっていると対象にならないとあったのですが?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

現在自分名義の賃貸マンションをもっています。住まいは、母親と一緒に母親名義の家に現在住んでいます。その場合母親が亡くなった場合の不動産相続は今住んでいる自宅は、小規模宅地の特例の対象になるのでしょうか?
→こちらの情報から推察する限り適用できる可能性はあります。

ネットに自分名義の土地をもっていると対象にならないとあったのですが?
→例えば住民票上の住所は実家にしておいて、自分は他の場所に持家があり実際はそちらに住んでいる、というようなことが考えられます。
 いずれにしましても各事実関係を確認して実態で判定することになります。
 小規模宅地等の特例は適用の判定が非常に複雑で、場合によってはかなり個別性が高くなるときもあります。ご自身で判断せず相応の報酬を支払って直接専門家にご相談されることをお勧めいたします。

ありがとうございます。小規模宅地の特例は難しいですね。プロに相談したいと思います

本投稿は、2023年05月03日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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