相続で使い込みがあり、支払われた場合の相続税
父が亡くなり、財産を調べていた所、弟の使い込みが発覚しました。
これから弟に対して、返還するよう交渉する予定です。
この相手が支払うお金ですが、遺産として相続税の対象になると思います。
例えば交渉や裁判が長引いて、納税期限が過ぎてしまった場合は、延滞金などもかかってくるのしょうか
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

例えば交渉や裁判が長引いて、納税期限が過ぎてしまった場合は、延滞金などもかかってくるのしょうか
→ひとまず期限内申告では弟さんが使い込んでしまった額のうち判明した分を不当利得返還請求権として財産計上し、その後、裁判等で額が確定した際に改めて修正申告するという対処がよろしかと存じます。
なお、当初申告より納税額が増えてしまった場合には、その増額部分に対し延滞税が課せられます。
松井先生
ありがとうございます。とてもわかりやすく、理解いたしました。
ただ、愚痴になりますが、
相手が使い込みと言う悪いことをして、おそらく金額もなるべく少なく隠そうとすると思われ、その後使い込み全体の金額が明かされた時に、当初の申告より増え、ペナルティーがあるのは私としてはなんともやるせない気持ちになります。
でも、先生からいただいた教訓は、
当初の申告で、なるべく可能性のある最大の金額で申告する方が良いと言う事ですね。
本投稿は、2023年05月15日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。