税理士ドットコム - [相続税]生前のお小遣いは相続にあたり生前贈与 - お小遣いは生前贈与加算の対象となりますので、現...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 生前のお小遣いは相続にあたり生前贈与

生前のお小遣いは相続にあたり生前贈与

お世話になります。
毎年、10万円程度のお小遣いをくれた親類が亡くなり相続がありますが、毎年くれたお小遣いは生前贈与になると耳にしました。
事前にお小遣いの取り決めや金額も特に決まっておらず、年間10万円程度でしたので、贈与税の申告はありませんでしたが、相続にあたり遺産分割協議や税理士の方に相続税の申告手続きをお願いする際に、口頭でいくら位あったとお伝えだけでも必要になりますでしょうか?
何も伝えず相続を受けた場合や正確な金額を把握していなかった場合は脱税に問われる恐れがあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

お小遣いは生前贈与加算の対象となりますので、現金手渡しで正確な贈与日がご記憶にないということでしたら、何月頃だけでも税理士にお伝えください。
金額が僅少なため「脱税」まではいかないでしょうが、生前贈与加算の対象であり相続税課税されるものと知りながら税理士にも伝えず相続税申告を行い、後に税務調査でバレた場合には、仮装隠蔽行為として最悪重加算税を課される可能性もあります。
なお、過少申告に対する重加算税は35%です。

加算税制度(国税通則法)の改正のあらまし
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/kasan.pdf

松井優貴 先生
ご回答ありがとうございます。
生前贈与加算は死亡日前3年間以内に受け取った合計金額でしょうか?
領収書がある訳ではなく、手渡しでその都度、生活費の足しにしましたが、おおよその合計額をお伝えすれば良いでしょうか?よろしくお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

生前贈与加算は死亡日前3年間以内に受け取った合計金額でしょうか?
→はい。ご相談者様のご認識のとおりです。

領収書がある訳ではなく、手渡しでその都度、生活費の足しにしましたが、おおよその合計額をお伝えすれば良いでしょうか?
→必要な都度される生活費の贈与でしたら、贈与税の非課税に該当し生前贈与加算の対象にもなりません。その贈与を受けていた経緯の詳細も添えて税理士にお伝えくださいませ。

松井優貴 先生
この度はご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。

本投稿は、2023年05月16日 18時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,883
直近30日 相談数
819
直近30日 税理士回答数
1,634