未分割による相続税申告時の不動産の名義変更について
法定相続人は二人です。現在遺産分割について合意出来ていない状況です。相続税の申告期限は3ヶ月を切っており、未分割による相続税申告を考えています。
この場合、全ての相続財産については一旦法定相続分で申告するものと理解していました。持ち家が1軒(借地)あるのですが、この登記申請について教えてください。
よろしくお願いします。
質問:
名義変更手続きの登記申請は、相続人の内、どちらか一方で良いのかどうか?
或いは、法定相続分として半々の持分として申請すべきでしょうか?
税理士の回答

登記は税理士の仕事ではありません。
司法書士さんにご相談されることをお勧めします。
早速ご回答いただきありがとうございます。
相続税の申告の観点から質問させてください。未分割による相続税申告をする場合、持ち家についても預貯金同様、法定相続分(この場合、ABの半々)での申告となるでしょうか?

未分割の場合は、一旦、期限内に法定相続分で取得したものとして申告します。
その後、遺産分割協議が終了したら、申告し直します。
相続税申告は、税理士に依頼した方がいいと思います。
明確に理解できました。どうもありがとうございます。
本投稿は、2023年05月22日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。