相続後の自宅の売却益の分配について
お世話になります。
下記のようなケースの場合の、課税の有無についてお教え頂ければ幸いです。
【父、母、長男、次男の4人家族】
・2020年11月 父死去。遺産は自宅と現金950万円。
息子2人はこの時点では遺産の受け取りなし(遺産分割協議済み)。
・2021年4月 自宅の名義を父から母に変更
・2021年9月 母が高齢者施設に入所(住所変更はせず)
・2023年5月 自宅を2950万円で売却。
売約して得た現金から600万円ずつを息子2人に分配。
1.息子2人への現金は父からの相続扱いになるでしょうか。その場合課税対象でしょうか。
2.自宅の売却益は3000万円の非課税の特例対象となるでしょうか。
お手数ですが、どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

1.お母様の不動産を売却して得たお金はお母様のものです。ご相談の場合、お母様からお子様2名へそれぞれ600万円ずつ贈与したことになります。
贈与税の申告は翌年2月1日から3月15日までの間に行う必要があります。
贈与税額は(600万円-110万円)×20%-30万円= 68万円です。
なお、本年中にお母様へご返金されましたら、実務上は課税されません。
国税庁HP: 贈与税の計算と税率(暦年課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
2.対象となる可能性はあります。適用要件は下記URLよりご確認いただけましたら幸いです。
国税庁HP: マイホームを売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
早速にご教示下さり有難うございます。
とてもわかりやすくご説明下さり感謝致します。
図々しく恐縮ですが、もう1点だけ教えて頂けないでしょうか。
今回の資金の使途は、長男は住宅取得資金(中古マンション)、次男は子(贈与者の孫)の学費です。
然るべき手続き・申告を行うことで、非課税になりますでしょうか、
もしくは、相続時精算課税制度を活用することは可能でしょうか。
何度も申し訳ございませんが、ご教示頂けましたら幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。

住宅取得等資金贈与の非課税は適用要件が多いので、下記URLより該当しているかご確認をお願い致します。
適用するには贈与税の申告が必要です。
国税庁HP: 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
また、非課税となる教育費は必要な都度贈与されたものです。なので、600万円が大学の入学金など教育費として費消されているのであれば非課税です。
国税庁HP: 贈与税がかからない場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
相続時精算課税制度は選択できるかと思われます。
こちらも適用要件がいくつかありますので、下記URLより制度概要をご確認ください。
国税庁HP: 相続時精算課税の選択
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
早速にご教示下さり感謝致します。
教えた頂いたリンク先の内容を参照させて頂き、適切な手続きを踏んでいきたいと思います。
お忙しい中、有難うございました。
大変勉強になりました。
本投稿は、2023年05月30日 23時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。