遺産未分割による相続税申告
相続人は二人です。相続財産は預貯金と家屋(上物のみ)になります。
現在、遺産分割が出来ておらず別々に申告となる予定です。
また申告期限もあり、私は未分割による相続税申告を考えています。
質問1
未分割申告を行う場合、預貯金については法定相続分(1/2)、家屋についてはどちらか一人に決めて申告することは、可能なのでしょうか?
質問2
可能だとしたら私の申告は、遺産分割済み、つまり未分割による相続税申告ではなくなるのでしょうか? それとも家屋は分割、預貯金についてのみ未分割による相続税申告というようなことが可能なのでしょうか?
税理士の回答

全ての財産について分割協議が成立していない未分割での申告の場合は、法定相続分で各相続人が財産を取得したものとして各人の相続税額を計算し、いったん期限までに相続税を納める必要があります。
恣意的に財産を選んで取得の割合を自由に変えることはできません。
松井先生
ご多忙中、早速ありがとうございます。
一部(家屋)について合意する場合はどうなるでしょうか? その一部(家屋)ついては双方合意した内容(いずれか一方)で申告し、他(預貯金)は未分割のため法定相続分で申告する ということになるということになるでしょうか?

一部分割の場合は、預金でもその他の財産でもいいのですが、調節を行なって最終的に法定相続分で申告することになります。穴埋方式という計算の仕方をします。
ただでさえ相続税申告は高度な専門知識が必要はところ、未分割申告は更に難易度が上がりますから、税理士に依頼されることをお勧めいたします。
読みにくいと思いますが裁決事例を下記URLよりご覧いただけましたら幸いです。
平成27年6月3日裁決
https://www.kfs.go.jp/service/JP/99/13/index.html
どうもありがとうございました。参考にさせていただきます。
本投稿は、2023年06月06日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。