死因贈与契約による相続申告
疎遠となった叔父との負担付死因贈与契約で評価額約2700万円の土地の贈与を受けました。
あるきっかけで生存確認して10年前に亡くなっている事がわかり死因贈与契約の執行をしました。
登記に関しては、執行者の指定があったので叔父の相続人と連絡をとらずに名義変更が完了しております。
叔父の相続人は、2人の兄弟のみなので相続税控除額は4200万円と理解しておりますが(2人の兄弟がご存命の前提ですが)贈与を受けた土地以外に現金も含め大きな資産は持ってなかった人なので、総額でも相続税控除額を超える財産は持ってなかったはずですが、叔父の相続人の連絡先が不明のため確認はできません。
この場合、相続税申告は必要でしょうか?
また、相続税額はどのように判断されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
国税OB税理士です。
まず、10年前との事なので相続税が課税になるとしても時効です。課税になりません。
相続税の基礎控除ですが、平成26年12月31日以前の場合には、
基本が5000万円+相続人一人1000万円でした。
相続人が二人ならば、7000万円なのでおそらくは非課税であったのではないかと推測します。
なので、相続税申告はいらなかったと思われます。
また、税務署も課税の可能性があれば、放ったらかしにはしません。
私自身は、税務署で相続税関係部署の管理職を昨年退職した税理士です。
西野 先生、
明快なご回答をいただき、とても安心しました。
ありがとうございました。
お役に立てて幸いです。相続税は、税理士でも苦手にしている税法ですので、何かあった際には[相続税に特化した][相続税専門]にしている方に相談されるといいですよ!
西野 先生、
貴重なアドバイスありがとうございます。
素人には なかなか思いが至らないところです。
本投稿は、2023年06月15日 00時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。