特定遺贈以外のものを法定相続人の割合で分けるのはOK?
特定遺贈以外のものを法定相続人の割合で分けるのはOKでしょうか?
法定相続人の一人に資産が偏ってて、人数割りに贈与しないといけないと考えましたが、
遺産分割協議でどうにかなりますか?
税理士の回答
相続人全員が承諾すればOKです。民法900条に規定する相続分はあくまで権利としての割合を規定したもので、各人の相続分がこれと相違していても相続人全員が承諾すれば、分割協議は成立します。
分割協議がまとまらない場合は、遺産総額×法定相続分が各人の相続(権利)額となり、受遺社は遺産総額×法定相続分-特定受遺額が相続(権利)額となります。
ありがとうございます。
遺言書には法定相続人の一人に偏っているのですが、相続人全員が賛同すれば、別の相続人の子供も遺産分割協議で分けれるものですか?
よろしくお願いします。
遺産分割協議は全員の相続人のみで誰がどの財産を取得するかを協議するもので、相続人以外が介在することはできません。ただし、相続人が未成年者である場合は未成年者ごとに家庭裁判所で「特別代理人」を選任したうえで、未成年者の代理人として分割協議に参加することになります。
相続人の子供(成年者)が参加できるのは、すでに相続人が死亡しており、代襲相続人としての身分となった者です。
本投稿は、2023年06月19日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。