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兄弟で不動産を相続した場合の相続税(小規模宅地等の減額)について

この度父親がなくなり、兄弟で財産分与することとなりました。
弟が父親名義の不動産に居住しており、私は実家を10年以上前に出ております。
不動産を私と弟の共有名義とした場合、相続税について小規模宅地等の減額について適用することは可能なのでしょうか?
それとも、弟一人で居住している不動産を相続する形でないとこの減額については適用できないのでしょうか?

税理士の回答

弟さんがお父様と同居されていた場合には、小規模宅地の減額特例は、弟さんだけが適用できます。
お兄さんと二人で相続される場合には、弟さんは小規模宅地の減額特例を適用し、お兄さんは減額特例を適用しないで各々の相続税を計算することになります。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年12月18日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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