相続時精算課税制度と貸金返済の取り扱いについて
相続時精算課税制度を適用し、母から2,000万円の贈与を受けました。
しかし、母の妻子なしの弟が先に亡くなり弁護士費用や税理士費用、相続税を母の手元に残った預貯金では賄いきれず、私が受け取った2,000万円から引き出し、母の名で計約600万円支払いました。
相続が全て終わった後に返済してもらうのですが、預金口座上は計2,600万円の贈与があったものと外形上は見えると思います。
そこで、税務署から指摘された場合のために、母との間で借用書を作成したのですが、税務署へは何か知らせる必要はありますでしょうか?
税理士の回答
相談者様はお母様に600万円を贈与したわけでなく、返済してもらう予定なので、贈与にはなりません。
そのため、お母様が返済をせずに亡くなった場合には、お母様は相談者様への借入金があるということになります。
なお、借用書を作成したことを税務署に知らせる必要があるかについては、特に知らせる必要はなく、税務署から聞かれた場合のみ対応すればよいと思います。
ありがとうございます!
考え方が間違っておらず安心いたしました。
税務調査などが入った時の証拠として借用書を保有しておきます!
本投稿は、2023年07月02日 03時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。