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相続と遺贈の税率の違い

内縁の妻の私が夫の死後遺言に従って財産を受取れるよう遺贈という言葉を使いました。その基礎控除額と超えた場合の税率を教えて下さい。夫に子供がいないので遺言書に記された対象者は私と甥の二人です。

税理士の回答

相続と遺贈の税率の違い
変わることはないと考えます。
妻なので。

では内縁でも基礎控除額3000万円+600万円まで無税ですか?受取る総額が6000万円となりそうですが、税金はどの様に算出されますか?

遺贈総額は6000万円ですが基礎控除額3600万円を引いた額に20%の税金が算出されるという事でしょうか。

では内縁との記載を見落としました。
申し訳ありません。
内縁の妻の場合には、法定相続人ではありませんので、600万円はありません。
二割加算です。
よろしくお願いします。
申し訳ありませんでした。

再度お尋ねしますが、内縁の妻が遺言書に従って遺贈された場合税金はどのくらいになりますか?基礎控除は相続と同じ3000万円として超えた額に何%の税金がかかりいくらぐらいになるのでしょう。遺贈総額6000万円としてお答えが欲しいです。超過3000万円の20%でしょうか?

(30,000,000×15%-500,000)1.2=480万円くらいでしょうか

お世話になりました。有難う御座いました。

 あなたとお亡くなりになられたご主人とは内縁関係ということですが、ご主人に戸籍上の配偶者がいる場合は状況が変わってきます。その場合、法定相続人が1人なので基礎控除額は3,600万円となります。また、遺言の内容は包括遺贈(あなたと甥に全財産のうち、それぞれに一定の割合で遺贈する内容)なのか、特定遺贈(遺贈する財産を特定する内容)なのかによっても計算は変わってきます。

【追伸】
お亡くなりになられたご主人と甥とは血縁関係はありませんか?(あなたの甥でしょうか?)もし、血縁関係があるのなら甥は法定相続人となります。

互いに配偶者が死去した法律上独身同士です。入籍はせず私は内縁の妻という事です。夫には子供が居ないので遺言が無ければ4人の甥姪に財産がいくと思いますので私と、4人の甥のうちの一人を指定した遺言書となっています。遺贈内容は特定遺贈です。主なもの(現在住んでいる家と土地)は内縁の妻の私に、別所有している土地は甥にという内容です。

すみません、言葉足らずでした。甥姪全て夫側の親族です。夫の兄(死去)の子供です。

遺贈先は内縁の妻の私と夫の血縁関係のある甥の1人の計2人です。

そういうことでしたら法定相続人数は甥姪の4人となります。民法では兄弟姉妹までが相続人となりますが、兄弟姉妹がすでに死亡している場合はその子供が代襲相続人となります。したがって、相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×4人=5,400万円となります。この金額を超える場合は相続税が課税されることになります。この超えた金額を4等分した金額に相続税率を適用し、各人の算出税額を算出します。さらに各人の算出税額を合計し、その税額合計をあなたと甥2名の受遺額合計額に対する各人の受遺額の割合を乗じた金額が各人の算出税額です。そして、この各人の算出税額を1.2倍した金額が各人の納税額となります。

 6,000万円の遺産ということでしたら、まず基礎控除5,400万円を控除した600万円が課税対象となります。この600万円を4人の民法の法定相続分1/4を乗じて各人の相続分は150万円となります。これに150万円に対応する税率10%を乗じて15万円。これを4倍した60万円が相続税の合計額です。
さらにこの60万円を合計受遺額に対する受遺者各人の取得財産の割合で按分した金額を1.2倍した金額が各人の納付すべき相続税額となります。

そういう事ですか。詳細なご説明頂き助かりました。有難うございました。

本投稿は、2023年07月02日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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