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遺産分割調停を申し立てる際の相続税申告処理について

今年の2月に母方の祖母が他界し母に対して相続が発生しております。

本件、母の兄と母の間に争いがあるため弁護士に依頼して遺産分割調停を申し立てる流れになっています。(初回調停は8月中旬の見込み。弁護士からは1年かかると言われています)

相続対象の財産は不動産だけで約2億4千万で、金融資産はこれから調停で明らかにするという状況になります。(祖母の財産管理は母の兄が実施しておりました。ちなみに成年後見人ではありません)

この場合の納税の申告額をどのようにしたらよいのか(不明な金融資産分など)や相続税の支払いがどのようになるのか把握できていないのでご教示いただけないでしょうか? また、12月までに相続税申告をする必要があると認識しておりますが現時点で申告は可能なのかも知りたいです。

個人的には早めに税理士に依頼したいと考えています。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

相続人間で争いがあるということですから、遺産分割協議が成立するまでは数年単位で考えていただいた方がよろしいかと存じます。
相続税につきましては、遺産分割協議が申告期限までに成立しなかった場合においても、申告・納税が必要となります。
具体的には相続財産を各相続人が相続分で取得したものとみなして各相続人の納税額を計算し、納めていただくことになります。
その後、遺産分割協議が成立し各相続人が実際に取得する財産が確定しましたら、納税額が増えた人は修正申告を行い、納税額が減った人は遺産分割協議が成立してから4ヶ月以内に限り税務署へ相続税の還付を求める「更正の請求」という手続きができます。

なお、現時点では財産が明らかになっていないようですから、なるべく調査した上で申告することをお勧めいたします。

本投稿は、2023年07月14日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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