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こんな数次相続の場合、相続税の申告は必要ですか?

父は2019年に亡くなり、遺産総額は預貯金2000万円、法定相続人は母、私と妹の3名でしたが、遺産分割及び相続をしない内に、母が2022年に亡くなり、母の遺産総額は預貯金4000万円で法定相続人は私と妹の2名となりました。今後の相続税の申告はどのように考えれば良いでしょうか? 父母ともに基礎控除以内と考え各々申告不要と考えて良いでしょうか? 或いは申告納税が必要となるでしょうか?

税理士の回答

お父さんの遺産は相続人(お母さん・あなた・妹さん)の間で分割が確定していませんので、民法上は民法900条に規定する相続分(法定相続分)で各人が相続権を有していることになります。つまり、お母さんが2分の1、子供であるあなたと妹さんが4分の1ずつの相続権を有しています。よって、お母さんの遺産はお父さんの遺産2,000万円×1/2+お母さん固有の遺産4,000万円=5,000万円ということになります。相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人数2名=4,200万円ですので、差引800万円が相続税の課税対象額ということになります。もっとも、お父さんの遺産について、お父さんの遺産について、あなた及び妹さんがお母さんの相続人という立場で分割協議をして、あなた及び妹さんが相続し、お母さんは相続しない旨の分割協議が成立すれば、お母さんの遺産に係る相続税の計算においては、お父さんの遺産2,000万円×1/2=1,000万円をお母さんの遺産として申告する必要はありません。

早速ご回答いただきどうもありがとうございます。
このケースで亡父名義の家屋(評価額30万円)がある場合、どのような対応を考えれば良いでしょうか。

お父さん名義の家屋は民法900条の規定により、お父さんの死亡により実質はお母さんが1/2、あなたと妹さんがそれぞれ1/4の所有権を取得していることになります。さらにお母さんの死亡によりお母さんの所有権である1/2があなたと妹さんにそれぞれ1/4ずつ移転し、現在はあなたと妹さんそれぞれが1/2ずつ所有していることになります。
前回の回答でもお答えしたように、お亡くなりになった方の名義の財産をそのままにしておくと、実質の所有権が何人もの相続人に移転することになり、近年社会問題にもなっているように所有者不明の土地・建物が増加することになります。法律(不動産登記法)改正により、相続登記の義務化となっていますので、早急に司法書士にご相談下さい。なお、前回に回答したとおり、相続税が課税となる見込みの場合は被相続人の死亡後、10ケ月以内に申告が必要ですので、税理士にご相談願います。

本投稿は、2023年07月16日 19時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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