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相続預金を相続人に送金する場合の税の扱いについて

親族が死亡し相続預金を受け取ることになりました。
遺産分割協議書を作成済みです。
被相続人の口座から一旦全ての預金を私が受け取り、協議書で決められた額を法定相続人に送金する予定です。

この送金について質問です。複数回に分割して送金したいと考えています。
協議書で決められた額の範囲内で有れば、相続税として扱われますか?

例えば、
1回目 100円送金(送金口座に誤りがないか確認したい)
2回目 振り込み限度額まで送金、以降協議書の額になるまでの繰り返す

2回目以降が贈与税として扱われてしまわないかを危惧しています。
1回目はあくまでテスト振り込みなので、遺産分割の金額に含まなくても大丈夫かも知りたいです。含めておいた方が問題にならないなら含めますが…
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

この送金について質問です。複数回に分割して送金したいと考えています。
協議書で決められた額の範囲内で有れば、相続税として扱われますか?
→遺産分割協議の内容に沿って各相続人に分配することに対し、贈与税が別途課されはしません。

回答ありがとうございました。安心しました。

本投稿は、2023年07月18日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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