相続税、税務調査
もし、相続税で税務調査がきて、例えば相続人が3人いて、それぞれ6000万の名義預金を指摘されたとします。
手元に貯金がなく現金がない場合は、借入などをして修正申告をしなければならないのでしょうか?
そしてその後、相続人が複数いる場合は遺産分割協議を再度するのでしょうか?
それとも、税務署から追加徴税がくるのみでしょうか?
万が一に備えて色々と知識を深めたいのでご回答お願いいたします。
税理士の回答
手元に貯金がなく現金がない場合は、借入などをして修正申告をしなければならないのでしょうか?
⇒ 税務調査の指摘を受け入れるのであれば、修正申告が必要になります。
納税資金の調達は借入などによることになります。
そしてその後、相続人が複数いる場合は遺産分割協議を再度するのでしょうか?
⇒ 名義預金ということは遺産になりますので、ご認識のとおり分割することになります。
それとも、税務署から追加徴税がくるのみでしょうか?
⇒ 税務調査の指摘を受け容れないのであれば、税務署から追徴課税の処分通知がなされることになります。
税務調査の指摘を受け容れないのであれば、税務署から追徴課税の処分通知がなされることになります。
具体的にはどのような形になるのでしょうか。
増額する理由や金額が記載された更正通知書と加算税の賦課決定通知書という文書が税務署から送付されます。
ご回答ありがとうございます。
そうなると修正申告の際の借入等が不要になるのでしょうか?
税額はさらに上がるのでしょうか?
増加する税額については納税が必要となりますので、その納税すべき金額を借入などの方法で調達することが必要となります。
税額が更に上がることはありません。
ご丁寧な色々とありがとうございました。
万が一に備えて色々と知識を深めることができました。ありがとうございました。
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2023年07月25日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。