[相続税申告]遺産分割協議書がない場合は印鑑証明書はいらない?
相続税の申告書の提出期限までに相続財産を分割出来ない場合、申告書を一応提出しておいて、三年以内に分割して修正申告することが可能ですが、その場合、遺産分割協議書は出来ていないので、住民票も印鑑証明書も必要ない、と聞きましたが、本当ですか?署名だけすれば良いのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。