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[相続税申告]遺産分割協議書がない場合は印鑑証明書はいらない?

相続税の申告書の提出期限までに相続財産を分割出来ない場合、申告書を一応提出しておいて、三年以内に分割して修正申告することが可能ですが、その場合、遺産分割協議書は出来ていないので、住民票も印鑑証明書も必要ない、と聞きましたが、本当ですか?署名だけすれば良いのでしょうか?

税理士の回答

相続税の申告書の添付書類としては、戸籍謄本が必須です。
おっしゃる通り印鑑証明書は遺産分割協議書がある場合になります。そもそも遺産分割協議書と印鑑証明書は必須書類ではなく、税務署が提出を「お願い」している書類ですが。(税務署で配布している「相続税の申告のしかた」の「相続税の申告の際に提出していただく主な書類」をご覧ください。)
住民票は小規模宅地等の特例の適用を受ける場合等に必要になってきます。

本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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